土地・建物の測量
- 現況測量
- 現地にあるブロック塀や既存の境界標などを基準に実測を行い、土地の大きさや面積、高さなど現在の状況を把握するための測量です。
- 境界確定測量
- 現地で取得した測量結果をもとに、隣接地所有者の立会いのもとで境界を確認し、法的にも明確な境界線を定めるための測量です。将来的なトラブル防止にもつながります。
- 境界標埋設
- 測量によって確定した境界位置に、隣地との区分を明確にするための境界標を設置する作業です。
- 真北測量
- 建物設計時に必要となる正確な方位を求める測量で、日照や建物配置の検討資料として活用されます。特に中高層建築物の計画時に重要となります。
- 高低測量
- 対象地および周辺地との高低差や地盤の高さ、電柱や建物の最高部の高さなどを測定し、造成や建築計画の基礎資料を作成する測量です。
土地の登記
- 分筆登記
- 登記簿上で一つの土地(一筆)を複数の土地に分ける手続きです。売却や相続などにより、土地の一部のみを分割して利用・処分したい場合に行います。
- 合筆登記
- 二筆以上の土地を一筆にまとめる登記手続きです。土地が共有名義となっている場合には、共有者全員の申請が必要となります。
- 地積更正登記
- 実際に測量した面積と登記簿に記載されている面積が異なる場合に、正しい面積へ修正するための登記です。過去の測量方法や経緯により、公簿面積と実測面積が一致していないケースで行われます。
- 地目変更登記
- 土地の利用目的が変わった際に、登記簿上の地目を現況に合わせて変更する手続きです。地目に変更が生じた場合は、原則として変更後1ヶ月以内に申請する必要があります。
建物の表示に関する登記
- 合体登記
- 建物の増築や改築などにより、複数の建物が構造上ひとつの建物として一体化した場合に、それぞれの登記記録をまとめて一つの建物として整理するための登記です。
- 建物表示変更登記(更正登記)
- 増改築による床面積の増減や、車庫などの附属建物の新築といった理由で、すでに登記されている建物の形状や用途に変更が生じた場合に行う手続きです。変更が発生した日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
- 建物表示登記(表題登記)
- これまで登記されていない建物について、新たに登記簿の表題部を設け、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・所有者の住所および氏名などを登録する最初の登記です。
- 建物滅失登記
- 建物を解体した場合や火災などにより建物が消失した場合に行う登記で、滅失後1ヶ月以内の申請が必要です。手続きにより建物の表題部が抹消され、登記簿は閉鎖されます。
境界紛争処理
- 筆界特定業務
- 土地の筆界が不明確な場合に、現地調査や測量、資料収集など多角的な調査を行い、本来存在していた筆界の位置を明らかにする業務です。筆界特定制度を活用することで、隣接地所有者同士が裁判を行わずに、筆界に関する紛争の解決を図ることが可能となります。